東京・埼玉の宅建業免許申請(新規・更新・変更届)を行政書士が格安料金で代行

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

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サン行政書士事務所
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宅建業免許

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宅建業免許について

宅建業免許とは

宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許をうけることが必要です。宅建業とは、自己の物件の売買や、他人の物件の売買・賃借の代理・媒介を業(不特定多数に対して反復継続して行う)とすることをいいます。ちなみに自己の物件の賃借には宅建業免許は不要です。

宅建業免許の更新とは

宅建業免許の有効期間は5年となります。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新が必要です。免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければなりません。

宅建業免許の変更届とは

免許を受けた宅建業者は、申請事項(商号・役員・専任取引主任者の変更、事務所の移転・新設etc)に変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。変更届をしないないと免許の更新が受けられません。

料金・対応地域

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

知事免許(個人・法人共通) 対応地域:東京都

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅建業免許 新規 ¥40,000 ¥4,000 ¥33,000 ¥77,000
保証協会入会手続 ¥20,000 ¥2,000 ※1 ¥0 ¥22,000
合計 ¥60,000 ¥6,000 ¥33,000 ¥99,000
  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅建業免許 更新 ¥40,000 ¥4,000 ¥33,000 ¥77,000
  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅建業免許 変更届 ¥20,000 ¥2,000 ¥0 ¥22,000

※1 供託金又は保証協会加入金は、ご依頼人から各機関へ直接お支払い頂きます。

大臣免許(個人・法人共通) 対応地域:東京都

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅建業免許 新規 ¥60,000 ¥6,000 ¥90,000 ¥156,000
保証協会入会手続 ¥30,000 ¥3,000 ※1 ¥0 ¥33,000
合計 ¥90,000 ¥9,000 ¥90,000 ¥189,000
  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅建業免許 更新 ¥60,000 ¥6,000 ¥33,000 ¥99,000
  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅建業免許 変更届 ¥30,000 ¥3,000 ¥0 ¥33,000

※1 別途、供託金及び保証協会加入金がかかります。(新規及び事務所新設の場合)
※  2事務所迄の料金となります。2事務所を超える場合は別途お見積りさせていただきます。

その他

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(①+②+③)
宅地建物取引主任者 資格登録簿登録事項
の変更登録申請
¥15,000 ¥1,500 ¥0 ¥16,500
宅地建物取引主任者 資格登録移転の申請 ¥15,000 ¥1,500 ¥0 ¥16,500
株式会社設立 ¥30,000 ¥3,000 ¥201,900 ¥234,900

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営業保証金の供託・保証協会への入会について

不動産取引は高額な為に万が一トラブルが生じた場合、お客様(不動産の買主等)がその損害に対する十分な賠償を受けられない可能性があります。そこで、損害の賠償の担保として、宅建業者は予め一定の営業保証金を供託しなければいけません。ただし、保証協会に加入している宅建業者は、保証協会が宅建業者が支払えない損害を代位して賠償するため、この営業保証金の供託は不要とされています。

つまり、宅建業免許を取得し営業を行うためには、「営業保証金を供託する」「信用保証協会に入会する」かのどちらかを選択しないといけません。

営業保証金の供託

供託金額:(本店)1000万円 + (支店1店舗につき)500万円

供託は、現金のほか、国債(額面通り)、地方債(額面の90%が評価額)、その他有価証券(額面の80%評価額)でも可能。
保証協会の入会

入会費:(本店)170万円前後 + (支店1店舗につき)100万円前後

入会費は加入する団体・加入条件・加入時期・支店数等により変動します。
入会費のお支払いは現金のみとなります。


供託金・保証協会の加入料のお支払いついては高額な為、ご依頼人から各機関へ直接お支払い頂いております。営業保証金の供託・保証協会への加入については、下記のよくあるご質問をご参照ください。

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当事務所が行うこと

新規の場合

  • 宅建業免許申請書類一式の作成及び提出代行
  • 保証協会加入手続の代行

更新・変更届の場合

  • 宅建業免許申請書類・変更届一式の作成及び提出代行

ご依頼人にご用意していただくもの

新規の場合

  • 法人:法人実印 個人:個人実印
  • (役員・専任取引主任者etcの)個人印(認印可)
  • 証明書類(住民票、身分証明書、決算書etc)
  • 営業所内の撮影写真

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業務の流れ

新規の場合

お問い合せご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
ヒアリングご依頼人サン行政書士事務所
ご面談・メール・お電話・FAX等でヒアリングを行います。宅建業免許新規申請に関して問題が無いようでしたら正式にご依頼頂いた上で、必要書類一覧を作成しご送付致します。
書類のご用意ご依頼人サン行政書士事務所
必要書類をご用意頂きます。
証明書類につきましては、当事務所で代理取得できるものもありますのでご相談ください。
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申請書類一式作成サン行政書士事務所
ヒアリング及び証明書類をもとに、宅建免許申請書類及び保証協会入会申請書類の一式を作成します。
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申請書類への押印ご依頼人サン行政書士事務所
申請書類一式について押印して頂きます。
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宅建業免許申請サン行政書士事務所
免許申請書類一式及び証明書類を管轄役所に提出します。新規申請審査は、知事許可は約40日、大臣許可は約90日かかります。
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保証協会入会申請サン行政書士事務所
宅建業免許申請後すぐに保証協会入会申請を行います。
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保証協会入会費のお支払いご依頼人
ご依頼人から保証協会へ直接入会費をお支払いいただきます。加入する協会・加入条件・加入時期・支店数等により入会費の金額は異なります。
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保証協会入会審査ご依頼人
保証協会の審査委員が御社営業所を訪問し、代表者・専任取引主任者の方との面談審査が行われます。提出した入会申請書類及び面談審査に基づき、入会審査が行われます。入会審査は約30日かかります。
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免許証受領ご依頼人
行政機関による免許申請審査及び保証協会による入会審査が完了すると、保証協会の各都道府県本部にて免許証が交付されます。

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専任取引主任者について

宅建業者は、その事務所に従業員5名に対して1名の割合で専任取引主任者が必要となります。

取引主任者とは

取引主任者とは、宅建試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている方をいいます。取引主任者証の有効期間は5年です。有効期間が切れている場合は、取引主任者として認められません。
専任とは

専任とは、会社と雇用契約等を結び、社員として営業時間中は免許の対象となる事務所に常勤している状態をいいます。従って、次の場合は取引主任者の資格を有していても原則専任とは認められません。

 (1) 他の許可・免許・登録において、専任が義務づけられている立場にある方
        (例)建設業許可の専任技術者、建築士事務所の管理建築士etc
    ※ただし、同一法人の同一事務所の場合は兼任が認められる場合あり
 (2) 他の法人や他の事務所で専任に近い状態にある方
     (例)自社の他の事務所に勤務している方、他の会社で社員となっている方etc
 (3) 住所と事務所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な方

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宅建業免許取得のポイント

宅建業免許については、細々とした要件は多々ありますが、主に以下の3点の要件が厳しいのでご注意ください。

 従業員5名につき1名の割合で専任取引主任者が用意できるか
 供託金(1000万円)、又は保証協会への入会費(170万円前後)を用意できるか
 独立した営業所スペースを確保できるか(特に、自宅の一部を営業所として利用する場合、営業所フロアを他社と供用している場合等は注意が必要なのでご相談ください)

exmark.gif宅建業免許申請手続き精通し、宅地建物取引主任者の資格を有する行政書士が責任を持ってご対応いたしますので、ご安心してご依頼ください。

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よくあるご質問

保証協会の保証金は60万円と聞いたのですが・・・。
たしかに、保証金は60万円となります。しかし、保証協会に加入するには、単に保証金だけではなく、入会費、年会費、諸経費等も必要になり、総額で170万円前後となります。

ちなみに現在保証協会は以下の2団体あります。
全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマークでおなじみ)
不動産保証協会(ウサギのマークでおなじみ)

街の不動産屋さんはたいていどちらかの保証協会に加入しています。(お店の入口らへんにハトのシールあるいはウサギのシールが貼ってあると思います。)
知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
知事許可=1つの都道府県にだけ事務所を置く場合に必要
大臣許可=2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置く場合に必要

例えば、同じ2ヶ所の事務所を置く場合でも、新宿と上野のように東京都内に2ヶ所の事務所を置く場合は知事許可で構いませんが、東京都と埼玉県に各1ヶ所づつ事務所を置く場合には大臣許可が必要となります。

その他のよくあるご質問はこちら

記載のない業務または地域の場合でもお気軽にお問い合わせください。03-6319-4122【受付】平日9:00~10:00(土日祝日休)

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対応地域

許認可申請業務
建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
宅建業免許申請(東京、埼玉、神奈川)
産業廃棄物収集運搬業許可
建築士事務所登録(東京、埼玉)
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