東京・埼玉・神奈川の建設業許可申請・経営事項審査(経審)を激安料金で代行します。

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

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サン行政書士事務所
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建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
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よくあるご質問

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川) ホーム > よくあるご質問

  • 当事務所について
    行政書士とは?

    行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、その法的知識を活かし、行政機関に提出する「許認可等の申請書類」の作成・提出代理、契約書・遺産分割協議 書・内容証明等の「権利義務に関する書類」の作成、及び議事録や会計帳簿等の「事実証明に関する書類」の作成を行います。

    このように行政書士の取扱業務は多岐にのぼりますが、当事務所では建設業許可・宅建業免許等の許認可申請業務、会社設立や契約書作成等の経営支援業務に特化してサービスをご提供しております。

    依頼したい業務が対応地域外なのですが、対応してもらえますか?

    お問い合わせいただければ、検討して可能な限りご対応させていただきます。ただし、対応地域外のご依頼の場合、当HPに提示されている料金やサービス内容を一部ご変更させていただく場合がございます。まずはお見積りを差し上げますので、サービス内容・料金をご確認・ご検討の上で、ご依頼いただければと思います。

    ホームページに載っていない業務についても対応してもらえますか?

    HPに記載されていない業務についても、検討して可能な限りご対応させていただきますので、お問い合わせください。

    仕事終わり(土日)にしか時間がとれないのですが・・・。

    平日の夜間や土曜・日曜等の営業時間外も、検討して可能な限りご対応させていただきますので、お問い合わせください。

    会社や自宅等へ出張してもらうことは可能ですか?

    もちろん可能です。ただし、その場合は別途出張料を頂いております。出張料は出張する場所やご依頼業務によって異なります。
    まずは、お見積り差し上げますのでお問い合わせください。

  • 建設業許可について
    • 新規・更新・業種追加について
      建設業許可にはいろいろな種類があるのですか?

      建設業許可は簡単に言うと以下の4つの分類があります。

      (1) 請け負う工事の種類に応じて「業種」を選択
          (例)建築工事、土木工事、電気工事、管工事、塗装工事等の28業種の中から選択
      (2) 「個人許可」「法人許可」かを選択
      (3) 「知事許可」「大臣許可」かを選択
      (4) 「一般許可」「特定許可」かを選択

      許可を申請する際は、上記の4分類それぞれににおいて、いずれかの許可を選択することになります。例えば、「(1)建築工事の(2)個人・(3)知事・(4)一般許可」、「(1)電気工事の(2)法人・(3)知事・(4)一般許可」、「塗装工事の法人・大臣・特定許可」という具合になります。

      知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

      知事許可=1つの都道府県にだけ営業所を置く場合に必要
      大臣許可=2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合に必要

      例えば、同じ2ヶ所の営業所を置く場合でも、東京都内に2ヶ所の営業所を置く場合は知事許可で構いませんが、東京都と埼玉県に各1ヶ所の営業所を置く場合には大臣許可が必要となります。

      一般許可と特定許可の違いは何ですか?

      一般許可=500万以上の工事を請負ために必要 ※1
      特定許可=元請として3,000万円以上の工事を下請に出すために必要 ※2

      特定許可の方が取得条件が厳しくなります。よって、①専ら下請けとして営業する場合、②元請として営業しているが3,000万円以上も下請けに出さない場合は一般許可でよいと思います。

      当事務所では特定許可と一般許可の料金は区別無く同一料金となります。

      ※1 建築一式は、1,500万円以上の工事又は延べ面積が150m2以上の木造住宅工事を請負う場合に必要
      ※2 建築一式は、4,500万円以上の工事を下請に出す場合に必要

      建設業許可を取得するとどういうメリットがありますか?

      建設業者は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合、「建設業許可」の取得が義務化されております。
      また、建設業許可を取得すると以下のメリットがあります。

      1  受注の拡大
      500万円以上の工事はもちろん、500万円未満の工事であっても、発注条件に建設業許可取得を要求しているゼネコンも少なくないので、このような会社からの受注機会が増加します。

      2 信用の証明
      建設業許可は技術面の信用度だけでなく、銀行や公的機関からの融資を受ける際の条件とされる等、経営面の信用度の証明にもなります。

      3 公共工事受注の条件
      公共工事の入札に参加するためには「経営事項審査」を受けなければいけないのですが、建設業許可を取得していないとこの審査を受けることができません。

      経営管理者と専任技術者は兼任できますか?

      経営管理者及び専任技術者になるための要件をそれぞれ満たしている限り、同一人物が経営管理者と専任技術者を兼ねることは可能です。

      経営管理者は代表取締役(個人事業主)がならないといけませんか?

      経営管理者は、常勤の役員(代表取締役・取締役)・個人事業主・支配人のうち一人がなる必要があります。よって、代表取締役自ら経営管理者にならなくても、他の常勤取締役が経営管理者となれば許可の要件を満たします。(ただし、非常勤の取締役ではダメです。)

      破産の経験があるのですが、経営管理者になれますか?

      たとえ過去に破産の経験があっても、申請時に復権していれば経営管理者となれます。

      経営管理者(専任技術者)になる予定の者が、通勤に電車で片道3時間かかるところに住んでいるのですが・・・。

      経営管理者(専任技術者)は、「常勤性(=ちゃんと毎日出勤して勤務している状態)」が要求されます。通勤に片道3時間かかるところに住所(住民票登録)がある場合、この常勤性が認められない可能性が高いです。このような場合は、会社の近くに住所を移して(借家をして)、その借家の賃貸借契約書等の提出が必要となります。

      専任技術者になるにはどのような国家資格が必要ですか?

      専任技術者になれる国家資格は、主に以下のようなものがあります。

      建築系
      建築士(1級・2級・木造)
      建築施工管理技士(1級・2級)
      etc

      土木系
      建設機械施工技士(1級・2級)
      土木施工管理技士(1級・2級)
      技術士
      etc

      専門系
      電気工事士(第1種・第2種)
      建築設備士
      消防設備士(甲種・乙種)
      管工事施工管理技士(1級・2級)
      造園施工管理技士(1級・2級)
      etc

      国家資格を有していませんが、専任技術者になれますか?

      たとえ国家資格を有していなくても、(1)「高校の所定学科を卒業した後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者」又は、(2)「10年以上の実務経験を有する者」であれば専任技術者になれます。

      ただし、実務経験を裏付ける証明資料をその期間分((1)なら3年or5年分、(2)なら10年分)の提出が求められます。10年前の契約書等を用意しないといけないので、国家資格による証明よりも難しくなります。

      専任技術者はアルバイト(パート)でもなることができますか?

      アルバイト(パート)では、専任技術者になれません。正社員として雇用され、常勤状態にあることが必要です。

      建設業の営業所とは何ですか?

      建設業許可における営業所とは、顧客に対する営業活動や契約締結を行う事務所をいいます。
      よって、単なる連絡事務所や資材置き場等は建設業許可における営業所には該当しません。
       

      自宅の一室を営業所として申請できますか?

      電話・FAX・PC、事務机、応接セット等を備え、居住部分とは明確に区分された部屋でしたら、営業所として申請できます。その際は、玄関・郵便受けに商号の表示(看板etc)が必要となります。

      会社を設立して間もないのですが、建設業許可は取得できますか?

      建設業許可の申請に際して、会社の設立年数は要件となっていません。他の要件を満たしていれば会社を設立したばかりでも建設業許可は取得できます。

    • 決算変更届・変更届について
      決算の度に毎年そちらに訪問しないといけませんか?

      決算変更届の処理は、通常毎年あまり変化ありません。よって、初回ご面談の際に詳しくヒアリングさせて頂ければ、次年度からTEL・郵送・メール等によるご対応が可能です。

      ただし、御社の決算処理の方法に大きな変化があった場合(会社の合併・分割を行った場合、決算期を変更した場合、決算処理を依頼していた会計士・税理士を 変えた場合etc)は、改めてのヒアリングが必要となりますが、このような大きな変化が無い場合は、当事務所にお越し頂かなくても結構です。

      決算変更届は、更新のときに5年分まとめて提出できますか?

      年数が経ち過ぎると決算変更届の提出の際に必要な事業年度毎の納税証明書が取得できない場合があります。この場合、決算変更届が提出できないことになり、 納税証明が取得できなかった年度に遡って許可が取り消される可能性があります。よって、決算変更届は毎年規定期間内に提出することをおすすめします。

    • 経営事項審査について
      経営事項審査はどのように採点されるのですか?

      経営事項審査の各事項はそれぞれ以下の点に着目して審査されます。

      経営規模(X点):完成工事高、自己資本額、平均利益額
      経営状況(Y点):建設業財務諸表の各数値
      技術力(Z点):技術職員数、元請完成工事高
      その他(W点):福利厚生、営業年数、社会貢献、法令遵守、経理体制

      各項目の審査に際しては、それぞれ裏付資料の提出が求められます。

      有効期間が1年7ヶ月なら、3年間で2回ペースで経営事項審査をうければいいのでは?

      経営事項審査は、決算が終わってすぐ申請しても、決算終わって有効期限ギリギリに申請しても、同じ日(御社の決算日)に申請したとみなされます。つまり、有効期間ギリギリで申請しても申請日は巻き戻されてしまうので、継続して公共工事を入札・受注したいのであれば、毎年1回(3年間ならちゃんと3回)申請をうけないといけません。

      では、何故有効期間が1年7ヶ月あるのかというと、経営事項審査は手続が煩雑で時間もかかるので、比較的長く猶予期間がとられているためです。つまり、有 効期間は原則1年だけど、7ヶ月間は待ってあげるから、継続したい場合はその間に手続してくださいという意味と理解して頂いた方がわかりやすいかもしれま せん。

    • その他について
      公共工事を受注したいのですが、どうすればよいでしょうか?

      公共工事の入札に参加するまでには、以下の手続が必要となります。

      (1) 建設業許可を取得
      (2) 経営状況分析を申請
      (3) 決算変更届を提出
      (4) 経営事項審査を受ける
      (5) 入札参加資格を申請(電子入札の場合)

      上記(1)~(5)の手続を全て当事務所で代行できますので、公共工事の入札をお考えの方は是非ご相談ください。

      以前、他の事務所に相談にいった時に、許可を取れないと言われたのですが・・・。

      行政書士の取扱業務は多岐にのぼり細分化しております。建設業許可を専門としていない事務所の場合、手引きだけを見て形式的に許可を取得できないと判断することがあるようです。

      その点、建設業許可業務を専門とする当事務所では、一見要件を満たしていないような場合でも、許可取得が可能な方法を模索し、ご依頼人のご要望に沿えるよう努めております。

      その結果、他事務所では許可を取れないと言われたご依頼人でも許可を取得できた場合が多々ございますので、是非一度ご相談頂ければと思います。

      無許可業者ですが600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負うなら許可は不要なのでしょうか?

      法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」と定められいます。よって、その分割が正当な理由があってしたものならば許可は不要ですが、許可が無いので分割して請負ったというような理由では違法となります。

      この度法人を設立したのですが、個人事業を営んでいた時に取得した建設業許可はそのまま引き続き使えますか?

      個人事業主から法人への許可の引き継ぎはできません。建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人を設立し、その法人で建設業許可を取得したい場合は、新たに法人として新規申請を行う必要があります。(個人事業で取得した許可については、原則廃業届を提出することになります。)

  • 宅建業免許について
    保証協会の保証金は60万円と聞いたのですが・・・。

    たしかに、保証金は60万円となります。しかし、保証協会に加入するには、単に保証金だけではなく、入会費、年会費、諸経費等も必要になり、総額で170万円前後となります。

    ちなみに現在保証協会は以下の2団体あります。
    全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマークでおなじみ)
    不動産保証協会(ウサギのマークでおなじみ)

    街の不動産屋さんはたいていどちらかの保証協会に加入しています。(お店の入口にハトのシールあるいはウサギのシールが貼ってあると思います。)

    知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

    知事許可=1つの都道府県にだけ事務所を置く場合に必要
    大臣許可=2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置く場合に必要

    例えば、同じ2ヶ所の事務所を置く場合でも、新宿と上野のように東京都内に2ヶ所の事務所を置く場合は知事許可で構いませんが、東京都と埼玉県に各1ヶ所づつ事務所を置く場合には大臣許可が必要となります。

    宅建業免許の専任取引主任者と建築士事務所登録の管理建築士を同一人物が兼ねることはできますか?

    原則、兼ねることはできません。ただし、同一法人の同一事務所に勤務する専任取引主任者兼管理建築士とする場合は兼任が認められる場合あります。

  • 建築士事務所登録について
    管理建築士には事務所の代表者がならないといけませんか?

    管理建築士は、事務所の代表者である必要はありません。建築士資格が無い者が代表者であっても、管理建築士を雇用することで、建築士事務所登録をして営業することができます。

  • 会社設立について
    資本金は1円でもよいですか?

    資本金は1円以上ならいくらでも構いません。ちなみに、5年以内に1000万円まで資本金を増やす必要もありません。以前は、資本金1000万円未満で設立した会社は、5年以内に資本金を1000万円以上に増やさないと解散しなくてはいけないという制度がありましたが、現在では廃止されています。

    合同会社(LLC)とは何ですか?

    合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは、平成18年の新会社法によって新設された新しい形態の会社です。

    株式会社では取締役や株主総会等の機関の設置及びその運営方法が法定されていますが、LLCでは機関の設置及びその運営方法を、「定款」で定めることにより自由に設計することができます。

    また、株式会社では株主の出資比率に応じた損益分配を行わないといけませんが、LLCでは社員の合意があれば「定款」で定めることにより自由に利益を分配することができます。

    有限責任事業組合(LLP)とは何ですか?

    有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)とは、平成17年の有限責任事業組合契約に関する法律によって新設された新しい形態の会社です。

    LLPはあくまでも組合なので、法人格を有しません。そのため、法人格を有することが条件となるような事業には利用することが出来ません。また、法人格が無いので、直接許認可を得ることもできません。

    また、LLPは法人格が無いので、法人税が課さられません。この点、株式会社やLLC等の法人格を有する組織は、法人の利益に対して、法人税が課されます。ちなみに、LLPも株式会社もLLCも、出資者が組織から利益の分配を受けた時点で、所得税等が課されます。

    株式会社設立のメリットは?

    株式会社では、取締役や株主総会等の会社機関の設置義務及びその運営方法が法定されており、その遵守が求められます。また、株主に会社の利益を配当するにも、法律の規制に沿って行わなければなりません。このように、株式会社は、会社組織の中で最も厳格な法的規制を受けます

    しかし、裏を返せば、組織設計・組織運営・利益配当が法律によって規制されている株式会社は、いわゆるしっかりした会社形態であり、社会的信頼度が高いと言えます。 また、LLCやLLPという言葉を知らない人でも、株式会社を知らない人はまずいません。その知名度の高さも株式会社の魅力のひとつです。

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