東京・埼玉・神奈川の建設業許可申請(新規)を激安料金で代行

サン行政書士事務所の建設業許可申請ササービス(東京・埼玉)

業務内容

建設業許可関連

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サン行政書士事務所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1
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新宿駅徒歩5分
代々木駅徒歩5分

営業時間外やお電話が通じない場合は、お問い合わせフォームにてご伝言頂ければ、24時間以内(休日除く)に、折返しご連絡差し上げます。

お気軽にお問い合わせください。 03-6319-4122【受付】平日13:00~18:00(土日祝日休)

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対応地域

許認可申請業務

建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
宅建業免許申請(東京、埼玉、神奈川)
建築士事務所登録(東京、埼玉)
その他許認可

経営支援業務

会社設立(全国)
契約書作成(全国)

建設業許可(新規)

建設業許可申請サービス(東京・埼玉) ホーム > 建設業許可(新規)

建設業許可(新規)とは

建設業許可(新規)とは

建設業者は、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合は、その工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。

ちなみに、知事許可から大臣許可に変更する場合(許可換え新規)や、一般許可から特定許可に変更する場合(般・特新規)も新規申請扱いとなります。

料金・対応地域

料金は、報酬と実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
実費とは、都庁・県庁・地方整備局等の行政機関に支払う申請手数料です。
金額は全て税込です。

知事許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  報酬 実費 料金
建設業許可申請 新規 ※1
(一般・特定共通)
¥84,000 ¥90,000 ¥174,000

大臣許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  報酬 実費 料金
建設業許可申請 新規 ※1
(一般・特定共通)
¥126,000 ¥150,000 ¥276,000

※1 建設業許可(新規)には、許可換え新規、般・特新規を含みます。
 申請に必要な商業登記簿の変更が済んでいない場合、商業登記簿変更料金が別途必要となります。

ご存知ですか? 許可を維持するために費用がかかります。

建設業許可を維持するためには、1年毎の決算届と5年毎の更新を必ず行わなければいけません。

当事務所の上記業務の
5年間の報酬総計(知事許可)¥147,000
(=決算変更届:¥21,000×5年分+更新:¥42,000)

ご依頼の際は、新規申請の費用だけでなく、取得後にかかる費用も考慮して頂ければと思います。

許可がとれないと言われても、諦めないでください!

建設業許可業務に精通した当事務所では、一見要件を満たしていないような場合でも、許可取得が可能な方法を徹底的模索し、ご提案致します。

その結果、
他事務所では許可を取れないと言われたご依頼人でも許可を取得できた場合もございますので、是非一度ご相談ください。

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当事務所が行うこと

  • 建設業許可申請書類一式の作成及び提出代行

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 法人:法人実印 個人事業主:個人実印
  • 役員・経営管理者・令3条使用人の個人印(認印可)
  • 証明資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、工事契約書etc)
     申請自治体・申請内容によって必要な証明資料が異なります。
     証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。

ご依頼人に行っていただくこと

  • 無料診断・お打合せ(1回目)
    場所:当事務所
     ご指定場所への出張も可能です。但し、場所によっては別途出張料を頂いております。
    時間:60分前後
    内容:事前診断、ヒアリング、委任状等への記名・押印
  • 証明資料のご用意
     証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
  • お打合せ(2回目)
    場所:当事務所  TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
    時間:20分前後
    内容:証明資料のご持参・お預かり、書類一式の説明・確認・押印

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業務の流れ-建設業許可(新規)

必要日数

下記の表は、正式ご依頼から申請までの必要日数の目安となります。
必要日数は、申請条件(経営管理者、専任技術者の証明手段等)により大きく変動します。
お急ぎの場合は、可能な限りご対応させて頂きますのでご相談ください。

  申請準備 審査期間
知事許可(新規) 7~14営業日 申請日から20~30日
大臣許可(新規) 10~20営業日 申請日から80~90日

業務の流れ

お問い合わせご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
無料診断・お打合せ(1回目)ご依頼人サン行政書士事務所
許可取得のための要件を満たしているか、それを証明する資料を揃えることができるか等を無料でご診断します。許可取得の可能性がある場合、具体的なヒアリングに入ります。
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確認資料の収集・準備ご依頼人サン行政書士事務所
証明資料の収集・準備をしていただきます。 申請書類を作成する上で必要な資料につきましては、とり急ぎFAX・郵送していただきます。証明資料は、当事務所で代理取得できるものもありますのでご相談ください。
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申請書類一式作成サン行政書士事務所
ヒアリング事項及び準備して頂いた資料をもとに、申請書類一式を作成します。
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お打合せ(2回目)ご依頼人サン行政書士事務所
ご持参していただいた証明資料をお預かりします。完成した申請書類一式についてのご説明をし、ご納得いただけたら押印していただきます。その際に、問題・変更等があれば修正対応します。
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申請(窓口審査)サン行政書士事務所
申請書類一式及び証明資料を管轄役所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると返却される副本をご依頼人へ郵送します。
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本審査
本審査では、申請内容を具体的に審査されます。本審査は、新規申請の場合、知事許可は約30日大臣許可は約90日かかります。
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許可取得ご依頼人サン行政書士事務所
本審査が完了したら許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。

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建設業許可取得のポイント

建設業許可は、細々とした要件は多々ありますが、特に「ヒト」に関する要件が厳しいのでご注意ください。
逆に言えば、経営管理者と専任技術者を揃えることができれば、許可取得の可能性はかなり高くなります。

経営業務管理責任者(経営管理者)について

経営管理者とは、過去に経営の責任者(役員・個人事業主・支店長・営業所長etc)として、建設業の経営業務を総合的に管理・執行した経験を有するをいいます。
具体的には以下の業務経験が必要となります。

(1) 許可を受けようとする業種の建設業で経営業務の経験が5年以上ある者
(2) 許可を受けようとする業種以外の建設業で経営業務の経験が7年以上ある者
(3) 許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、 経営業務の補佐経験が7年以上ある者

なお、経営業務管理責任者には常勤性が求められます。

専任技術者について

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業行う上で必要な技術に関 して、一定の資格、学歴、実務経験を有する者をいいます。
具体的には以下のいずれかの要件を満たすことが必要となります。

(1) 国家資格等を有している者
(2) 高等学校の所定学科を卒業した後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
(3) 10年以上の実務経験を有する者

なお、専任技術者には常勤性・専任性が求められます。

しかも、これらの人材要件は、ただ「要件を満たしています」と申告するだけではなく、その事実を証明する資料の提出が求められます。つまり、たとえ実際には許可要件を満たしていても、証明資料が用意できないために許可が下りないという場合も少なくありません。

そこで、当事務所ではご契約の前に事前診断を行って、建設業許可取得の要件を満たしているか、それを証明するための証明資料が準備できるかを無料診断させていただいておりますので、是非ご相談ください。

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会社設立・その他許認可の同時申請

会社設立と同時の建設業許可取得、又は、許認可の同時申請をお考えの方は、是非ご相談ください。

建設業許可(新規・知事)+会社設立:¥31,500¥115,500(報酬)
建設業許可(新規・知事)+宅建業免許(新規・知事):¥52,500¥136,500(報酬)
建設業許可(新規・知事)+建築士事務所登録(新規・知事):¥31,500¥115,500(報酬)

 行政機関に支払う申請手数料等の実費については各業務ページをご覧ください。

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よくあるご質問-建設業許可(新規)

建設業許可を取得するとどういうメリットがありますか?
建設業者は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合、「建設業許可」の取得が義務化されております。
また、建設業許可を取得すると以下のメリットがあります。

1  受注の拡大
500万円以上の工事はもちろん、500万円未満の工事であっても、発注条件に建設業許可取得を要求しているゼネコンも少なくないので、このような会社からの受注機会が増加します。

2 信用の証明
建設業許可は技術面の信用度だけでなく、銀行や公的機関からの融資を受ける際の条件とされる等、経営面の信用度の証明にもなります。

3 公共工事受注の条件
公共工事の入札に参加するためには「経営事項審査」を受けなければいけないのですが、建設業許可を取得していないとこの審査を受けることができません。
経営管理者と専任技術者を一人が兼ねても大丈夫ですか?
経営管理者及び専任技術者になるための要件をそれぞれ満たしている限り、同一人物が経営管理者と専任技術者を兼ねることは可能です。
経営管理者は代表取締役(個人事業主)がならないとダメですか?
経営管理者は、常勤の役員(代表取締役・取締役)・個人事業主・支配人のうち一人がなる必要があります。よって、代表取締役自ら経営管理者にならなくても、他の常勤取締役が経営管理者となれば許可の要件を満たします。(ただし、非常勤の取締役ではダメです。)
専任技術者になるにはどのような国家資格が必要ですか?
専任技術者になれる国家資格は、主に以下のようなものがあります。

建築系
建築士(1級・2級・木造)
建築施工管理技士(1級・2級)
etc

土木系
建設機械施工技士(1級・2級)
土木施工管理技士(1級・2級)
技術士
etc

専門系
電気工事士(第1種・第2種)
建築設備士
消防設備士(甲種・乙種)
管工事施工管理技士(1級・2級)
造園施工管理技士(1級・2級)
etc

その他のよくあるご質問はこちら

記載のない業務または地域の場合でもお気軽にお問い合わせください。03-6319-4122【受付】平日13:00~18:00(土日祝日休)

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