東京・埼玉・神奈川・千葉の建設業許可申請(新規)を行政書士が格安料金で代行

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

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サン行政書士事務所
〒151-0053
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対応地域

許認可申請業務

建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
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その他許認可

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建設業許可(新規)

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建設業許可(新規)とは

建設業許可(新規)とは

建設業者は、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負う場合は、その工事の種類ごとに建設業許可を取得しなければなりません。

ちなみに、知事許可から大臣許可に変更する場合(許可換え新規)や、一般許可から特定許可に変更する場合(般・特新規)も新規申請扱いとなります。

料金・対応地域

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、印紙代・証紙代・申請手数料・登録免許税等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

知事許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川・千葉

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)(①+②+③)
建設業許可申請 新規
(一般・特定共通)
¥80,000 ¥8,000 ¥90,000 ¥178,000

大臣許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川・千葉

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)(①+②+③)
建設業許可申請 新規 ※1
(一般・特定共通)
¥120,000 ¥12,000 ¥150,000 ¥282,000

 

 建設業許可(新規)には、許可換え新規、般・特新規を含みます。
※1 本店+1支店の金額となります。追加1支店あたり+¥20,000(税込¥22,000)

ご存知ですか? 許可を維持するために費用がかかります。

建設業許可を維持するためには、1年毎の決算届と5年毎の更新を必ず行わなければいけません。

当事務所の上記業務の
5年間の報酬総計(知事許可)¥130,000(税込¥143,000)
(=決算変更届:¥20,000×5年分+更新:¥30,000+消費税)

ご依頼の際は、新規申請の費用だけでなく、取得後にかかる費用も考慮して頂ければと思います。

許可がとれないと言われても、諦めないでください!

建設業許可業務に精通した当事務所では、一見要件を満たしていないような場合でも、許可取得が可能な方法を徹底的模索し、ご提案致します。

その結果、
他事務所では許可を取れないと言われたご依頼人でも許可を取得できた場合もございますので、是非一度ご相談ください。

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当事務所が行うこと

  • 建設業許可申請書類一式の作成及び提出代行

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 法人:法人実印 個人事業主:個人実印
  • 役員・経営管理者・令3条使用人の個人印(認印可)
  • 証明資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、工事契約書etc)
     申請自治体・申請内容によって必要な証明資料が異なります。
     証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。

業務の流れ-建設業許可(新規)

必要日数

下記の表は、正式ご依頼から申請までの必要日数の目安となります。
必要日数は、申請条件(経営管理者、専任技術者の証明手段等)により大きく変動します。
お急ぎの場合は、可能な限りご対応させて頂きますのでご相談ください。

  申請準備 審査期間
知事許可(新規) 7~14営業日 申請日から30~45日
大臣許可(新規) 10~20営業日 申請日から90~120日

業務の流れ

お問い合わせご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
無料診断ご依頼人サン行政書士事務所
許可取得のための要件を満たしているか、それを証明する資料を揃えることができるか等を無料でご診断します。無料診断は面談による診断の他に、TEL・FAX・郵送・メール等による通信対応も行っております。
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正式ご依頼ご依頼人
無料診断の結果、ほぼ確実に許可を取得できるという目途がついた上で、正式ご依頼頂きます。
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必要書類一覧の作成・ご送付サン行政書士事務所
事前診断の際にお聞きした情報を下に、申請に必要な書類の一覧表を作成しお渡しします。
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証明資料のご用意ご依頼人サン行政書士事務所
お渡しした必要書類一覧に沿って、必要書類をご用意頂きます。
登記簿・納税証明等の公的書類について代理取得をご希望の場合はお知らせください。
詳しくは、よくあるご質問をご参照ください。
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申請書類作成サン行政書士事務所
ヒアリング事項及びご用意頂いた資料をもとに、申請書類一式を作成します。
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申請書類への押印ご依頼人
押印が必要な申請書類へ押印していただきます。
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申請(窓口審査)サン行政書士事務所
申請書類一式及び証明資料を管轄役所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると返却される副本をご依頼人へ郵送します。
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本審査
本審査では、申請内容を具体的に審査されます。本審査は、新規申請の場合、知事許可は30~45日大臣許可は約90~120日かかります。
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許可取得
本審査が完了したら許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。

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建設業許可取得のポイント

建設業許可は、細々とした要件は多々ありますが、特に「ヒト」に関する要件が厳しいのでご注意ください。
逆に言えば、経営管理者と専任技術者を揃えることができれば、許可取得の可能性はかなり高くなります。

経営業務管理責任者(経営管理者)について

経営管理者とは、過去に経営の責任者(役員・個人事業主etc)として、建設業の経営業務を総合的に管理・執行した経験を有するをいいます。
具体的には以下の業務経験が必要となります。

イ(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
   例)取締役・個人事業主・支配人・支店長・営業所長・令3条使用人
イ(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
   例)執行役員
イ(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
   例)部長・個人事業の専従者

なお、経営業務管理責任者には常勤性が求められます。

専任技術者について

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業行う上で必要な技術に関 して、一定の資格、学歴、実務経験を有する者をいいます。
具体的には以下のいずれかの要件を満たすことが必要となります。

(1) 国家資格等を有している者
(2) 高等学校の所定学科を卒業した後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
(3) 10年以上の実務経験を有する者

なお、専任技術者には常勤性・専任性が求められます。

しかも、これらの人材要件は、ただ「要件を満たしています」と申告するだけではなく、その事実を証明する資料の提出が求められます。つまり、たとえ実際には許可要件を満たしていても、証明資料が用意できないために許可が下りないという場合も少なくありません。

そこで、当事務所ではご契約の前に事前診断を行って、建設業許可取得の要件を満たしているか、それを証明するための証明資料が準備できるかを無料診断させていただいておりますので、是非ご相談ください。

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よくあるご質問-建設業許可(新規)

必ず許可をとれますか?
まず無料診断をお受けください。
診断の結果、ほぼ確実に許可を取得できるという目途がつかない限り料金(前金制)を受け取りませんので、正式ご依頼として料金を頂いた場合はほぼ100%許可がとれます。万が一、料金を頂いたのにもかかわらず許可を取得できななかった場合は、料金を全額返金致します。

無料診断の際は、当事務所の豊富な申請実績を活かし、許可取得が可能な方法を徹底的に模索しご提案致します。ただ、ご診断・ご提案の結果、現時点ではどうやっても許可取得できないというご依頼人もいらっしゃいます。その場合は、今後どうすれば許可を取得できるかまでご提案させて頂きますので、現時点では無理でも数年経ったのち条件を満たした上でご依頼を頂くケースもございます。
用意しないといけない証明資料とは具体的にどのようなものですか?
ご用意頂く証明資料は、申請する都道府県や内容・ご依頼人の状況により大きく異なります。
正式にご依頼頂いた後、事前診断の際にお聞きした情報を下に、申請に必要な書類の一覧表を作成しお渡しします。

事前診断では役所に行けばすぐに取得できる書類より、発行に時間がかかるもの、現時点でお手元にないと申請自体が難しいものを重点的に確認しております。
登記簿・納税証明等の書類は代理取得できますか?
ご依頼後にお渡しする必要書類一覧表をご確認して頂いた上で、代理取得を希望される書類をお知らせください。
(代理取得は別途料金となります。)

代理取得は、委任状の記入・郵送で請求する等により若干時間がかかりますので、ご自身で取得された方がスムーズに必要書類を収集できる場合もあるので、ご自身で取得すると時間がかかりそう・面倒そうな場合は、代理取得をご利用頂ければと思います。
財務諸表の作成もしてくれますか?
建設業許可申請の際は、建設業法で定める様式で作成された財務諸表が必要となります。税務申告書に添付されている決算書をそのまま持って行っても受け付けてくれません。もちろん申請に必要な財務諸表の作成も行いますし、上記料金に含まれております。
また、製造原価報告書が無い場合もヒアリングを行った上で当事務所でご作成します。
経営管理者と専任技術者を一人が兼ねても大丈夫ですか?
経営管理者及び専任技術者になるための要件をそれぞれ両方とも満たしている限り、同一人物が経営管理者と専任技術者を兼ねることは可能です。
経営管理者は代表取締役(個人事業主)がならないとダメですか?
経営管理者は、常勤の役員(代表取締役・取締役)・個人事業主・支配人のうち一人がなる必要があります。よって、代表取締役自ら経営管理者にならなくても、他の常勤取締役が経営管理者となれば許可の要件を満たします。(ただし、非常勤の取締役ではダメです。)
専任技術者になるにはどのような国家資格が必要ですか?
専任技術者になれる国家資格は、主に以下のようなものがあります。

建築系
建築士(1級・2級・木造)
建築施工管理技士(1級・2級)
etc

土木系
建設機械施工技士(1級・2級)
土木施工管理技士(1級・2級)
技術士
etc

専門系
電気工事士(第1種・第2種)
建築設備士
消防設備士(甲種・乙種)
管工事施工管理技士(1級・2級)
造園施工管理技士(1級・2級)
etc

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産業廃棄物収集運搬業許可
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