東京・埼玉・神奈川・千葉の建設業許可申請(業種追加)を行政書士が格安料金で代行

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

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サン行政書士事務所
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建設業許可(業種追加)

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川) ホーム > 建設業許可(業種追加)

建設業許可(業種追加)とは

建設業許可(業種追加)とは

既に建設業許可を受けている業者が、他の業種の建設業許可を申請する場合は、業種追加が必要となります。ただし、許可を持っていない業種の工事であっても、許可を持っている業種の工事の付帯工事にあたる場合は、あらためて許可を取得(業種追加)しなくても工事を請け負うことができます。

料金・対応地域-建設業許可(業種追加)

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

知事許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)
(①+②+③)
建設業許可申請 業種追加
(一般・特定共通)
¥40,000 ¥4,000 ¥50,000 ¥94,400

大臣許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)
(①+②+③)
建設業許可申請 業種追加
(一般・特定共通)
¥60,000 ¥6,000 ¥50,000 ¥116,000

 申請に必要な商業登記簿の変更が済んでいない場合、商業登記簿変更料金が別途必要となります。

業種追加をしたいけど、決算届・変更届を全く出してない・・・

お任せください!
低料金で一気にスピード処理します。

業種追加は、必要な決算変更届と変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。
当事務所では、決算変更届(1期分):税込¥22,000変更届:税込¥1,650~と低料金で承っております。

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当事務所が行うこと

  • 建設業許可申請書類一式の作成及び申請代行

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 法人:法人実印 個人:個人実印
  • 役員の個人印(認印可)
  • 建設業許可申請書(副本)、必要な決算届・変更届(副本)
  • 証明資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、契約書etc)
     申請内容によって必要な書類が異なります。
     証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
申請する都道府県によってご用意していただくものが若干異なります。

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業務の流れ-建設業許可(業種追加)

必要日数

下記の表は、正式ご依頼から申請までの必要日数の目安となります。
必要日数は、申請条件(経営管理者、専任技術者の証明手段等)により大きく変動します。
お急ぎの場合は、可能な限りご対応させて頂きますのでご相談ください。

  知事許可 大臣許可
業種追加 5~10営業日 8~16営業日

業務の流れ

お問い合わせご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
ヒアリングご依頼人サン行政書士事務所
面談・メール・お電話・FAX等でヒアリングを行います。業種追加申請に関して問題が無いようでしたら正式にご依頼頂いた上で、必要書類一覧、押印が必要な書類を作成し送付致します。
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書類のご用意ご依頼人サン行政書士事務所
以下の書類をご用意頂きます。
1 押印して頂いた書類
2 必要書類
ご依頼人におこなって頂くことは以上となります。
これ以降は当事務所が処理します。
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申請書類一式作成サン行政書士事務所
ヒアリング事項及び証明資料をもとに、申請書類一式を作成します。
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申請(窓口審査)サン行政書士事務所
申請書類一式及び証明資料を管轄役所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると返却される副本をご依頼人へ郵送します。
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本審査
本審査では、申請内容を具体的に審査されます。本審査は、業種追加請の場合、知事許可は約30日大臣許可は約90日かかります。
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許可取得
本審査が完了後、許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。

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 よくあるご質問-建設業許可(業種追加)

決算届を全く出していませんが、業種追加できますか?
業種追加は、必要な決算変更届・変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。よって、業種追加申請と一緒に、未提出の決算変更届・変更届を提出しなければいけません。ただし、決算変更届・変更届は提出期限があり、その期限を超えて提出すると、指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があり ます。
付帯工事って何ですか?
付帯工事とは、主たる工事を施工するために必要な 従たる別業種の工事をいいます。例えば、建築一式工事における、水道工事・電気工事などの工事をいいます。付帯工事にあたる場合は、その業種の許可を有し ていなくても、工事を行うことができます。ただし、付帯工事であってもその部分の請負代金が500万円を超える場合は、その付帯工事業種の専任技術者の要 件を満たす人材を現場に配置する必要があります。

その他のよくあるご質問はこちら

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