東京・埼玉・神奈川の経営事項審査(経審)を激安料金で代行

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

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サン行政書士事務所
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経営事項審査

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川) ホーム > 経営事項審査

経営事項審査とは

経営事項審査とは

公共工事の各発注機関は、入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行いますが、その際に経営事項審査の結果(P点)を利用しますので、入札参加を希望する建設業者は必ず経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査の仕組み

経営事項審査は、以下の各事項についてそれぞれ数値による評価を行い、その合計点(P点)を算出します。

総合評定値(P点)
=経営規模(X点)+経営状況(Y点)+技術力(Z点)+その他(W点)

経営規模(X点)・技術力(Z点)・その他(W点)の審査は、各都道府県(大臣許可については国土交通省)が行いますが、経営状況(Y点)の審査(この審査を「経営状況分析」といいます)だけは、登録を受けた民間機関が行います。手順としては、先に経営状況分析を申請し、その分析結果(Y点)を受け取ってから各都道府県の経営事項審査を受けて、総合点(P点)を出してもらうことになります。

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヵ月です。しかし、公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。

従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

料金・対応地域

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

経営事項審査を申請するには、前提として経営状況分析の受審及び決算変更届の提出が必要となります。

知事許可(一般・特定、個人・法人 共通) 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  ①報酬※1 ②消費税 ③法定実費※2 料金(①+②+③)
経営事項審査+経営状況分析(1期分) ¥60,000 ¥6,000 ¥23,500 ¥89,500
決算変更届(1期分) ¥20,000 ¥2,000 ¥0 22,000
合計 ¥80,000 ¥8,000 ¥23,500 ¥111,500

大臣許可(一般・特定、個人・法人 共通) 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  ①報酬※1 ②消費税 ③法定実費※2 料金(①+②+③)
経営事項審査+経営状況分析(1期分) ¥90,000 ¥9,000 ¥23,500 ¥87,800
決算変更届(1期分) ¥30,000 ¥3,000 ¥0 32,400
合計 ¥120,000 ¥12,000 ¥23,500 ¥155,500

※1 報酬は審査業種が1業種の場合の金額です。(2業種以降は1業種につき、知事許可:+¥3,000+税、大臣許可:+¥4,500+税)
※2 法定実費は審査業種が1業種の場合の料金です。(経営状況分析:¥12,500+経営事項審査:¥11,000) 

ただし、以下の3点のいずれかに当たる大規模な会社様は別途お見積となります。

1:資本金が3億以上 2:従業員数が300名以上 3:上場会社

また、以下の5点のいずれかに当たる場合は、行政機関との特別な事前協議・調整が必要になる為、別途お見積となります。

1:許可通知書(原本)を紛失した場合
2:技術職員数(従業員数ではありません)が50名以上の場合
3:合併・分割・事業譲渡を行った場合
4:決算期の変更を行った場合
5:連結決算を行っている場合

上記料金は経営状況分析も「込み」の料金です。

経営事項審査を申請するためには、前段階として経営状況分析を受けなければいけません。
当事務所の報酬金額には、経営事項審査だけでなく経営状況分析の報酬も含まれております。

御社の利益が最大となるように分析・ご提案!

経営事項審査を正しく円滑に行うためには、法律・手続の知識はもちろん、建設業簿記の知識が必要となります。当事務所では経営事項審査に精通し、しかも建設業簿記の公的資格である建設業経理士の資格を有する行政書士が責任を持ってご対応致します。

また、当事務所では、経営事項審査をご依頼の方を対象に、追加オプションサービスとして経営事項審査の評点アップのコンサルトも行っております。その際は、特に費用対効果(=評点アップ)に主眼を置いて、御社の利益が最大となるようご提案致しますので、是非ご利用ください。

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当事務所が行うこと

  • 経営事項審査申請書類一式の作成及び申請代行
  • 経営状況分析申請書類一式の作成及び申請代行
  • 決算届の作成及び提出代行
  • (決算届に必要な)納税証明書の取得代行

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 法人:法人実印 個人:個人実印
  • 税務申告書類(1期~3期分)
  • 年間工事実績をまとめた電子データ(エクセル形式)
  • (有資格者の)職員名簿
  • 建設業許可申請書副本、許可通知書、決算変更届(1期~3期分)
  • 証明資料(契約書、資格証明書etc)
     申請内容によって必要な書類が異なります。
     証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。

ご依頼人に行っていただくこと

  • お打合せ(1回目)
    場所:当事務所  ご指定場所への出張も可能です。(場所によっては別途お見積りとなります。)
    時間:60分前後
    内容:ヒアリング、資料のご持参、委任状等への押印、審査シュミレーション、評点アップのご提案
  • 年間工事実績のまとめ
  • 証明資料の収集・準備
  • お打合せ(2回目)
    場所:当事務所  TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
    時間:30分前後
    内容:書類一式の説明・確認・押印

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業務の流れ

お問い合わせご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
お打合せ(1回目)ご依頼人サン行政書士事務所
書類作成に必要な事項のヒアリング行い、ご持参頂いた資料をお預かりします。また、委任状等に記名・押印して頂きます。ご希望があれば評点シミュレーションを行い、評点アップのための分析・改善提案を致します。
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裏付資料の収集・準備ご依頼人サン行政書士事務所
裏付資料の収集・準備をしていただきます。申請書類を作成する上で必要な資料につきましては、とり急ぎFAX・郵送していただきます。証明資料につきましては、原則ご依頼人に収集いただいてますが(納税証明書は当事務所で取寄せます)、その他当事務所で代理取得できる資料もありますのでご相談ください。
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経営状況分析申請書類の作成・提出サン行政書士事務所
ヒアリング事項及び準備して頂いた資料をもとに、申請書類一式を作成し、経営状況分析機関に提出します。申請から分析終了まで10営業日前後かかります。分析が終ると経営状況分析結果通知書(Y点)が発行されます。
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決算変更届の作成・提出サン行政書士事務所
ヒアリング事項及びお預りした資料をもとに、決算変更届一式を作成し、管轄役所に提出します。提出時に返却される副本は経営事項審査の際に必要となりますので、当事務所にて一旦お預かりします。
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経営事項審査申請書類の作成サン行政書士事務所
ヒアリング事項及び準備して頂いた資料をもとに、申請書類一式を作成します。
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お打合せ(2回目)ご依頼人サン行政書士事務所
ご持参していただいた裏付資料をお預かりします。完成した申請書類一式についてのご説明をし、ご納得いただけたら押印していただきます。その際に、問題・変更等があれば修正対応します。
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経営事項審査の受審サン行政書士事務所
申請書類一式及び裏付資料を持参し、管轄役所にて予約日時に審査を受けます。原則、当事務所が行いますが、必要によってご依頼人にご同行をお願いすることもありますので、ご了承ください。
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経営事項審査の完了(P点)
受審から手続完了まで20営業日前後かかります。手続が完了したら結果通知書がご依頼人住所に郵送されます。また、経営事項審査の結果は、インターネットと閲覧により公表されます。

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オプション

入札参加資格申請(電子入札)

従来、入札参加申請・入札情報入手・入開札等の一連の手続きは、各官公庁への訪問及び書類を用いて行われていました。しかし、電子入札では一連の手続は全てパソコンからインターネットを介して行います。

多くの都道府県・政令指定都市が、電子入札の本格導入を計画又は実施しています。現在、国土交通省の各局、東京都、埼玉県、神奈川県等の自治体の入札はほとんど電子入札により行われております。

この電子入札を行うために必要な手続の代行(電子証明書取得、入札参加資格申請)も対応致しますますので、ご相談ください。

よくあるご質問

経営事項審査はどのように採点されるのですか?
経営事項審査の各事項はそれぞれ以下の点に着目して審査されます。

経営規模(X点):完成工事高、自己資本額、平均利益額
経営状況(Y点):建設業財務諸表の各数値
技術力(Z点):技術職員数、元請完成工事高
その他(W点):社会保険、退職金体制、福利厚生、営業年数、社会貢献、法令遵守、経理体制etc

各項目の審査に際しては、それぞれ裏付資料の提出が求められます。
有効期間が1年7ヶ月なら、3年間で2回ペースで経営事項審査をうければいいのでは?
経営事項審査は、決算が終わってすぐ申請しても、決算が終わってすぐ申請せずに有効期限ギリギリに申請しても、同じ日(御社の決算日)に申請したとみなされます。つまり、有効期間ギリギリで申請しても申請日は巻き戻されてしまうので、継続して公共工事を入札・受注したいのであれば、毎年1回(3年間ならちゃんと3回)審査を受けないといけません。

その他のよくあるご質問はこちら

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