東京・埼玉の建築士事務書登録(新規・更新・変更届)を格安料金で代行します。

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

業務内容

建設業許可関連

入札参加関連

その他

報酬表

事務所紹介

サン行政書士事務所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1
ニューステートメナー1058号
新宿駅徒歩5分
代々木駅徒歩5分

お気軽にお問い合わせください。 03-6319-4122【受付】平日9:00~18:00(土日祝日休)

24時間受付お問い合わせ

対応地域

許認可申請業務

建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
宅建業免許申請(東京、埼玉、神奈川)
建築士事務所登録(東京、埼玉)
その他許認可

経営支援業務

会社設立(全国)

建築士事務所登録

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川) ホーム > 建築士事務所登録

建築士事務所登録とは

建築士事務所登録とは

次の方は、建築士事務所の登録を受けなければなりません。

 (1) 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の方
 (2)  建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする方

設計等とは、次の業務を言います。

 (1) 建築物の設計
 (2)  建築物の工事監理
 (3) 建築工事契約に関する事務
 (4) 建築工事の指導監督
 (5) 建築物に関する調査または鑑定
 (6) 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

更新とは

建築士事務所登録の有効期間は5年となります。有効期間の満了後も引き続き業務を行う場合は、登録の更新が必要です。登録の更新は、有効期間満了の日の30日前までにしなければなりません。

変更届とは

登録を受けた建築士事務所は、申請事項(代表者・管理建築士の変更、事務所の名称変更・移転etc)に変更があった場合、変更が生じた日から2週間以内に、変更届を提出しなければなりません。変更届をしないないと登録の更新が受けられません。

料金・対応地域

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

一級建築士事務所登録(個人・法人共通) 対応地域:東京都

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 ※1  料金(①+②+③)
建築士事務所登録 新規 ¥30,000  ¥3,000 ¥17,000  ¥50,000
建築士事務所登録 更新  ¥30,000  ¥3,000 ¥17,000  ¥50,000
建築士事務所登録 変更届・廃業届 変更届・廃業届ddddddd 変更届・廃業届   ¥15,000 ¥1,500 ¥0 ¥16,500

二級建築士事務所・木造建築士事務所登録(個人・法人共通) 対応地域:東京都

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 ※1 料金(①+②+③)
建築士事務所登録 新規  ¥30,000 ¥3,000 ¥12,000  ¥45,000
建築士事務所登録 更新  ¥30,000 ¥3,000 ¥12,000 ¥45,000
建築士事務所登録 変更届・廃業届  ¥15,000 ¥1,500 ¥0 ¥16,500

 

※1 実費は東京都の場合で、都道府県によって若干異なります。(報酬は変わりません。)

   上記は1営業所あたりの料金となります。
   法人の建築士事務所登録には、商業登記簿の事業目的に「建築物の設計」等の設計事務所としての業務を行う旨の記載が必要となります。上記記載が無い場合は商業登記簿の変更手続が必要となりますので、別途お見積りとなります。

ページの先頭へ

当事務所が行うこと

  • 申請書類一式の作成及び提出代行
  • 商業登記簿、事業税納税証明書の取得代行

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 法人免許:法人実印 個人免許:個人実印
  • (代表者・管理建築士の)個人印(認印可)
  • 証明書類(住民票、建築士免許証、事務所の賃貸借契約書、定款etc) 

ご依頼人に行っていただくこと

新規・更新の場合

  • お打合せ(1回目)
    場所:当事務所での面談 ※TEL・メール・郵送等のやりとりも可能
    時間:30分前後
    内容:ヒアリング
  • 証明書類のご用意
  • お打合せ(2回目)
    場所:当事務所 ※TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
    時間:15分前後
    内容:証明書類等のご持参、申請書類一式の説明・確認・押印

 打合せを1回で済ませることもできますのでご相談ください。

変更届・廃業届の場合

  • お打合せ
    場所:当事務所 ※TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
    時間:30分前後
    内容:ヒアリング、申請書類の説明・確認・押印
  • 証明書類のご用意及び郵送

ページの先頭へ

業務の流れ

新規の場合

お問い合せサン行政書士事務所
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
お打合せ(1回目)ご依頼人サン行政書士事務所
登録のための要件を満たしているか、それを証明する書類を揃えることができるか等をご診断します。登録の可能性がある場合は、申請書類作成に必要な情報のヒアリングをさせていただき、ご用意していただく証明書類をお知らせします。
証明書類の収集・準備ご依頼人
証明書類の収集・準備をしていただきます。 申請書を作成する上で必要な書類につきましては、とり急ぎFAX又は郵送していただきます。証明書類につきましては、原則ご依頼人に収集いただいてますが、当事務所で代理取得できるものもありますのでご相談ください。
ic004.gif
申請書類一式作成サン行政書士事務所
ヒアリング及びご依頼人にご用意いただいた証明書類をもとに、申請書類一式を作成します。
ic004.gif
お打合せ(2回目)ご依頼人サン行政書士事務所
ご持参していただいた証明書類をお預かりします。完成した申請書類一式についてのご説明をし、
ご納得いただけたら押印していただきます。
ic004.gif
申請サン行政書士事務所
申請書類一式及び証明書類を建築士事務所協会に提出します。新規申請審査は、
申請書受理から5日~10日かかります。
ic004.gif
登録完了
登録審査が完了すると、建築士事務所協会から申請者の事務所所在地宛に登録完了の通知書が郵送されます。

ページの先頭へ

管理建築士について

建築士事務所登録には専任の管理建築士が1事務所に1人必要となります。
同一法人でも複数の事務所で登録を受けようとする場合、各事務所ごとに管理建築士が必要となります。

管理建築士とは

管理建築士となるためには、建築士(一級、二級、木造)の資格を有し、3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習を修了した者でなければなりません。登録申請の際に、管理建築士講習修了証が必要となります。
専任とは

専任とは、会社と雇用契約等を結び、社員として営業時間中はその事務所に常勤している状態をいいます。従って、次の場合は原則管理建築士にはなれません。 

 (1) 他の許可・免許・登録において、専任が義務づけられている立場にある方
     (例)建設業許可の専任技術者、宅建免許の専任取引主任者etc
    ※ただし、同一法人の同一事務所の場合は兼任が認められる場合あり
 (2) 他の法人や他の営業所で専任に近い状態にある方
     (例)自社の他の事務所に勤務している者、他の会社で社員となっている者etc
 (3) 住所と事務所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な方 

ページの先頭へ

よくあるご質問

管理建築士には事務所の代表者がならないといけませんか?
管理建築士は、事務所の代表者である必要はありません。建築士資格が無い者が代表者であっても、管理建築士を雇用することで、建築士事務所登録をして営業することができます。

その他のよくあるご質問はこちら

記載のない業務または地域の場合でもお気軽にお問い合わせください。03-6319-4122【受付】平日9:00~10:00(土日祝日休)

24時間お問い合わせ

対応地域

許認可申請業務
建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
宅建業免許申請(東京、埼玉、神奈川)
産業廃棄物収集運搬業許可
建築士事務所登録(東京、埼玉)
その他許認可
経営支援業務
会社設立(全国)

ページの先頭へ

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステートメナー1058号
新宿駅徒歩5分 代々木駅徒歩5分

copyright© 建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)