産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。
なお、許可は産業廃棄物を積む自治体と降ろす自治体の許可が必要となります。
許可の有効期間は許可日から5年間となります。有効期間後も引き続き産業廃棄物収集運搬業許可を維持したい場合は、有効期間満了日までに、更新の手続をとらなければなりません。
料金・対応地域-産業廃棄物収集運搬業許可
料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。
料金は、前金制とさせて頂いております。
料金のご入金確認次第、ご依頼業務に着手致します。
詳しくは、こちらをご確認ください。
対応地域:東京・埼玉・神奈川・千葉 他
同時申請 自治体数 |
①報酬 | ②消費税 | ③法定実費 |
料金(税込) (①+②+③) |
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産業廃棄物 収集運搬業許可 新規申請 |
1自治体 | ¥60,000 | ¥6,000 | ¥81,000 | ¥147,000 |
2~3自治体 |
1自治体あたり ¥55,000 |
¥5,500 | ¥81,000 |
1自治体あたり ¥141,500 |
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4~自治体 |
1自治体あたり ¥50,000 |
¥5,000 | ¥81,000 |
1自治体あたり ¥136,000 |
同時申請 自治体数 |
①報酬 | ②消費税 | ③法定実費 |
料金(税込) (①+②+③) |
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産業廃棄物 収集運搬業許可 更新申請 |
1自治体 | ¥50,000 | ¥5,000 | ¥73,000 | ¥128,000 |
2~3自治体 |
1自治体あたり ¥45,000 |
¥4,500 | ¥73,000 |
1自治体あたり ¥122,500 |
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4~自治体 |
1自治体あたり ¥40,000 |
¥4,000 | ¥73,000 |
1自治体あたり ¥117,000 |
※ 積替保管「無し」の料金となります。
※ 更新申請時までに提出すべき変更届が未提出の場合、別途変更届手続きが必要となります。
当事務所が行うこと
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書類一式の作成及び申請代行
ご依頼人にご用意していただくもの
- 決算書一式
- 講習会修了証
- 事務所・車庫の賃貸借契約書
- 自動車検査証
- 車輛写真(画像データ等)
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公的書類(住民票、登記されていないことの証明、商業登記簿、納税証明etc)
※ 公的書類は、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
業務の流れ-産業廃棄物収集運搬業許可
必要日数
必要日数は「(①又②で長期間の方)+③」の合計日数となります。
① 申請準備:ご依頼日より1~3週間 ※ 申請条件により変わります
② 申請日(予約制):予約制なので時期によっては1か月以上先になる場合もあります
③ 本審査:申請受理日から45~60営業日 ※ 申請自治体により変わります
新規申請でお急ぎの場合は、ご依頼後にすぐ申請日の予約をしますので、お知らせください。
更新期限まで日数ない場合は、可能な限りご対応させて頂きますのでご相談ください。
業務の流れ
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お問い合わせ
- 当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
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ヒアリング
- メール・お電話・FAX等でヒアリングをさせて頂きます。申請に関して問題が無いようでしたら正式にご依頼頂いた上で、必要書類一覧、委任状を作成し送付致します。
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書類のご用意
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以下の書類をご用意頂きます。
1 押印して頂いた委任状
2 必要書類
ご依頼人におこなって頂くことは以上となります。
これ以降は当事務所が処理します。 -
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申請書類一式作成
- ヒアリング事項及び必要書類をもとに、申請書一式を作成します。
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申請(窓口審査)
- 申請書類一式を管轄役所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると受理印が押印された副本が返却されます。
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- 本審査
- 本審査では、申請内容を具体的に審査されます。本審査は、45~60営業日(申請自治体ににより異なります)かかります。
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- 更新完了
- 本審査が完了後、許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。
よくあるご質問-産業廃棄物収集運搬業許可
- どの自治体に申請すればいいかわからないんですが…
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産業廃棄物収集運搬業許可は、積む自治体と降ろす自治体の許可が必要となります。
なお、通過するだけの自治体の許可は不要です。
例1 産業廃棄物を埼玉県内で積んで東京都を通過して神奈川県内で降ろす場合
埼玉県と神奈川県の2自治体の許可が必要(この場合は通るだけの東京都の許可は不要)
例2 産業廃棄物を東京都内で積んで東京都内で降ろす場合
東京都の許可のみ必要
積む可能性のある自治体と降ろす可能性がある自治体に申請をしておくのが一般的です。
当事務所は同時申請をする場合、料金割引を行っておりますのでご利用ください。 - 有効期間を過ぎてしまったのですが、更新できますか?
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有効期間内に更新手続きをとらないと、期間満了とともに産業廃棄物収集運搬業許可は効力を失います。
産業廃棄物収集運搬業許可は一度失効してしまうと更新はできませんので、再度新規申請が必要となります。
対応地域
- 許認可申請業務
- 建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
宅建業免許申請(東京、埼玉、神奈川)
産業廃棄物収集運搬業許可
建築士事務所登録(東京、埼玉)
その他許認可 - 経営支援業務
- 会社設立(全国)