東京・埼玉・神奈川・千葉の建設業許可申請(更新)を行政書士が格安料金で代行

サン行政書士事務所の建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川)

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サン行政書士事務所
〒151-0053
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新宿駅徒歩5分
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建設業許可(更新)(業種追加)

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川) ホーム > 建設業許可(更新)

建設業許可(更新)とは

建設業許可(更新)とは

建設業許可の有効期間は許可日から5年間となります。有効期間後も引き続き建設業許可を維持したい場合は、有効期間満了日の30日前までに、更新の手続をとらなければなりません。上記期限までに更新申請をしなければ期間満了とともに許可は失効してしまいます。一度許可が失効してしまうと、新規として許可を取得し直さないといけなくなります。

料金・対応地域-建設業許可(更新)

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

知事許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)
(①+②+③)
建設業許可申請 更新
(一般・特定共通)
¥30,000 ¥3,000 ¥50,000 ¥83,000

大臣許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)
(①+②+③)
建設業許可申請 更新
(一般・特定共通)※1
¥45,000 ¥4,500 ¥50,000 ¥99,500

※ 業種追加分も含めて同時に更新(許可の一本化)をする場合、知事許可:+税込¥11,000、大臣:+税込¥15,000となります
※ 
更新申請迄に提出すべき決算届・変更届が未提出の場合、別途決算届・変更届手続きが必要となります。
※1 大臣許可の場合、本店+1支店分の金額となります。(追加1支店あたり:税込¥5,500)

もうすぐ更新の時期だけど、決算変更届を全く出してない・・・

お任せください!
低料金で一気にスピード処理します。

更新は、必要な決算変更届と変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。
当事務所では、決算変更届(1期分):税込¥22,000変更届:税込¥1,650~と低料金で承っております。

更新と同時に5年分の決算変更届を行う場合でも、¥130,000(税込¥143,000)
と業界最低水準となっております。

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当事務所が行うこと

  • 建設業許可申請書類一式の作成及び申請代行

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 法人:法人実印 個人:個人実印
  • 役員の個人印(認印可)
  • 建設業許可申請書(副本)、決算変更届(副本)、変更届(副本)
  • 証明資料(住民票、健康保険証、登記されていないことの証明、身分証明書etc)
     申請内容によって必要な証明書類が若干異なります。
     証明資料の中には、当事務所でも代理取得(要実費)できるものもありますのでご相談ください。
申請する都道府県によってご用意していただくものが若干異なります。

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業務の流れ-建設業許可(更新)

必要日数

下記の表は、正式ご依頼から申請までの必要日数の目安となります。
必要日数は、申請条件により大きく変動します。
更新期限まで日数が無くお急ぎの場合は、可能な限りご対応させて頂きますのでご相談ください。

特に、更新申請の場合は、提出されているべき決算変更届・変更届の処理の有無により必要日数が大きく変動します。
  知事許可 大臣許可
更新申請 5~15営業日 7~21営業日

業務の流れ

お問い合わせご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
ヒアリングご依頼人サン行政書士事務所
メール・お電話・FAX等でヒアリングを行います。更新申請に関して問題が無いようでしたら正式にご依頼頂いた上で、必要書類一覧、押印が必要な書類を作成し送付致します。
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書類のご用意ご依頼人サン行政書士事務所
以下の書類をご用意頂きます。
1 押印して頂いた書類
2 必要書類
ご依頼人におこなって頂くことは以上となります。
これ以降は当事務所が処理します。
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申請書類一式作成サン行政書士事務所
ヒアリング事項及び証明資料をもとに、変更届一式を作成します。
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申請(窓口審査)サン行政書士事務所
申請書類一式及び証明資料を管轄役所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると返却される副本をご依頼人へ郵送します。
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本審査
本審査では、申請内容を具体的に審査されます。本審査は、更新申請の場合は約30日かかります。
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更新完了
本審査が完了後、許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。

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 よくあるご質問-建設業許可(更新)

決算届を全く出していませんが、更新できますか?
更新は、必要な決算届・変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。よって、更新申請と一緒に、未提出の決算届・変更届を提出しなければいけません。ただし、決算届・変更届は提出期限があり、その期限を超えて提出すると、指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があります。
有効期間を過ぎてしまったのですが、更新できますか?
有効期間内に更新手続きをとらないと、期間満了とともに建設業許可は効力を失います。
建設業許可は一度失効してしまうと更新はできませんので、再度新規申請が必要となります。

その他のよくあるご質問はこちら

記載のない業務または地域の場合でもお気軽にお問い合わせください。03-6319-4122【受付】平日9:00~10:00(土日祝日休)

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対応地域

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産業廃棄物収集運搬業許可
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