
建設業許可(更新)(業種追加)とは
建設業許可(更新)とは
建設業許可の有効期間は5年間となります。有効期間後も引き続き建設業許可を保有したい場合は、期間満了日の30日前までに、更新の手続をとらなければなりません。上記期限までに更新申請をしなければ期間満了とともに許可は失効してしまいます。一度許可が失効してしまうと、新規として許可を取得し直さないといけなくなります。
建設業許可(業種追加)とは
既に建設業許可を受けている業者が、他の業種の建設業許可を申請する場合は、業種追加が必要となります。ただし、許可を持っていない業種の工事であっても、許可を持っている業種の工事の付帯工事にあたる場合は、あらためて許可を取得(業種追加)しなくても工事を請け負うことができます。
料金・対応地域-建設業許可(更新)(業種追加)
料金は、報酬と実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
実費とは、都庁・県庁・地方整備局等の行政機関に支払う申請手数料です。
金額は全て税込です。
知事許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川
| 報酬 | 実費 | 料金 | |
|---|---|---|---|
|
建設業許可申請 更新 (一般・特定共通) |
¥42,000 | ¥50,000 | ¥92,000 |
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建設業許可申請 業種追加 (一般・特定共通) |
¥42,000 | ¥50,000 | ¥92,000 |
大臣許可 対応地域:東京・埼玉・神奈川
| 報酬 | 実費 | 料金 | |
|---|---|---|---|
|
建設業許可申請 更新 (一般・特定共通) |
¥63,000 | ¥50,000 | ¥113,000 |
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建設業許可申請 業種追加 (一般・特定共通) |
¥63,000 | ¥50,000 | ¥113,000 |
※ 申請に必要な商業登記簿の変更が済んでいない場合、商業登記簿変更料金が別途必要となります。
もうすぐ更新の時期だけど、決算届を全く出してない・・・
お任せください!
低料金で一気にスピード処理します。
更新は、必要な決算届と変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。
当事務所では、決算届(1期分)¥21,000、変更届¥5,250~と低料金で承っております。
更新と同時に5年分の決算届を行う場合でも、¥147,000(報酬)
と業界最低水準となっておますので、是非ご依頼ください。
当事務所が行うこと
- 建設業許可申請書類一式の作成及び申請代行
ご依頼人にご用意していただくもの
- 法人:法人実印 個人:個人実印
- (経営管理者・専任技術者分の)個人印(認印可)
- 建設業許可申請書(副本)、必要な決算届・変更届(副本)
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証明資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、契約書etc)
※ 申請内容によって必要な書類が異なります。
※ 証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。 - 御社営業所内の写真
ご依頼人に行っていただくこと
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無料診断・お打合せ(1回目)
場所:当事務所
※ ご指定場所への出張も可能です。但し、場所によっては別途出張料を頂いております。
時間:30分前後
内容:事前診断、ヒアリング、委任状等への記名・押印 -
証明資料のご用意
※ 証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。 -
お打合せ(2回目)
場所:当事務所 ※TEL・FAX・メール・郵送等のやりとりも可能
時間:20分前後
内容:証明資料のご持参・お預かり、書類一式の説明・確認・押印
業務の流れ-建設業許可(更新)(業種追加)
必要日数
下記の表は、正式ご依頼から申請までの必要日数の目安となります。
必要日数は、申請条件(経営管理者、専任技術者の証明手段等)により大きく変動します。
お急ぎの場合は、可能な限りご対応させて頂きますのでご相談ください。
| 知事許可 | 大臣許可 | |
|---|---|---|
| 更新 | 5~10営業日 | 7~14営業日 |
| 業種追加 | 6~12営業日 | 8~16営業日 |
業務の流れ
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お問い合わせ

- 当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
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無料診断・お打合せ(1回目)


- 更新・業種追加のための要件を満たしているか、それを証明する資料を揃えることができるか等を無料でご診断します。問題無い場合は、具体的なヒアリングに入ります。
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確認資料の収集・準備


- 証明資料の収集・準備をしていただきます。 申請書類を作成する上で必要な資料につきましては、とり急ぎFAX・郵送していただきます。証明資料につきましては、当事務所で代理取得できる資料もありますのでご相談ください。
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申請書類一式作成

- ヒアリング事項及び準備して頂いた資料をもとに、申請書類一式を作成します。
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お打合せ(2回目)


- ご持参していただいた証明資料をお預かりします。完成した申請書類一式についてのご説明をし、ご納得いただけたら押印していただきます。その際に、問題・変更等があれば修正対応します。
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申請(窓口審査)

- 申請書類一式及び証明資料を管轄役所に提出します。窓口審査では、記載の漏れ・確認資料の不備等のチェックがされます。窓口審査を通過すると返却される副本をご依頼人へ郵送します。
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- 本審査
- 本審査では、申請内容を具体的に審査されます。本審査は、更新・業種追加請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約90日かかります。
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許可取得


- 本審査が完了したら許可通知書がご依頼人住所に郵送されます。
よくあるご質問-建設業許可(更新)(業種追加)
- 決算届を全く出していませんが、更新(業種追加)できますか?
- 更新(業種追加)は、必要な決算届・変更届の提出がされていないと申請を受け付けてくれません。よって、更新(業種追加)申請と一緒に、未提出の決算届・変更届を提出しなければいけません。ただし、決算届・変更届は提出期限があり、その期限を超えて提出すると、指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があります。
- 付帯工事って何ですか?
- 付帯工事とは、主たる工事を施工するために必要な従たる別業種の工事をいいます。例えば、建築一式工事における、水道工事・電気工事などの工事をいいます。付帯工事にあたる場合は、その業種の許可を有していなくても、工事を行うことができます。ただし、付帯工事であってもその部分の請負代金が500万円を超える場合は、その付帯工事業種の専任技術者の要件を満たす人材を現場に配置する必要があります。


