東京・埼玉・神奈川・千葉の建設業許可申請(決算変更届・事業年度終了報告・決算報告)を行政書士が格安料金で代行

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サン行政書士事務所
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建設業許可(決算届)(変更届)

建設業許可申請サービス(東京・埼玉・神奈川) ホーム > 建設業許可(決算届・事業年度終了報告)

建設業許可 決算変更届(事業年度終了報告書)とは

建設業許可業者は毎年の決算日から4ヶ月以内に、その年の工事経歴や会計状況を決算変更届として提出しなければいけません。ちなみに、東京都では決算変更届、埼玉県では事業年度終了報告書、神奈川県では決算報告と呼ばれてますが、全て同じ書類です。

必要な決算変更届の提出がない場合は罰則規定があり、届出のない状態では更新申請・業種追加申請が行えません。

料金・対応地域

料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。

決算届は、法定実費は¥0となります。

決算変更届(事業年度終了報告書) 対応地域:東京・埼玉・神奈川・千葉

  ①報酬 ②消費税 ③法定実費 料金(税込)
(①+②+③)
知事許可 1期分
(一般・特定共通)
¥20,000 ¥2,000 ¥0 ¥22,000
大臣許可 1期分
(一般・特定共通)
¥30,000 ¥3,000 ¥0 ¥33,000
決算届手続きに必要な納税証明書の取得は当事務所で行います。
上記料金には、納税証明書の取得実費及び取得代行報酬が含まれています。

建設業経理士 兼 行政書士が、正しく決算処理します!

建設業許可の決算変更届は、税務申告用の決算報告書から建設業法に基づいた建設業簿記の書式に直して作成します。このように決算変更届の作成には、法律・手続の知識はもちろん、建設業特有の経理・簿記の知識が必要となります。

当事務所では、建設業許可手続に精通し、しかも建設業簿記の公的資格である建設業経理士の資格を有する行政書士が責任を持って決算変更届を作成しますので、安心してご依頼ください。

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当事務所が行うこと

  • 決算変更届(事業年度報告書)の作成及び提出代行
  • 納税証明書の取得
  • 工事経歴書のチェック及び細部修正

ご依頼人にご用意していただくもの

  • 税務申告書一式
  • 工事経歴書(エクセル形式)
    ※ 年間の主な工事実績をまとめた表となります。
    ※ ひな形と記載例をお送りしますのでご作成ください。

業務の流れ-建設業許可 決算変更届(事業年度終了報告書)

業務の流れ 決算変更届(事業年度終了報告書、決算報告)

お問合わせご依頼人
当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
押印が必要な書類の送付サン行政書士事務所
メール・お電話等でヒアリングを行い、押印が必要な書類と工事経歴書のひな形(記載例付)を送付致します。
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書類の送付ご依頼人
以下の書類を当事務所まで送付頂きます。
1 押印して頂いた書類
2 税務申告書一式
3 ご記入頂いた工事経歴書
ご依頼人におこなって頂くことは以上となります。
これ以降は当事務所が処理します。
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納税証明書の取得サン行政書士事務所
納税証明書を代理取得します。
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決算届一式の作成サン行政書士事務所
お預りした資料をもとに、決算変更届(事業年度終了報告書)を作成します。
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提出サン行政書士事務所
作成した決算変更届(事業年度終了報告書)を都道府県庁に提出します。
返却された副本、お預かりした資料をご依頼人へ送付します。

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よくあるご質問-建設業許可 決算変更届(事業年度終了報告書)

決算変更届は、税務申告書に付いている決算報告書のコピーを提出すれば済みますか?
建設業許可決算変更届(事業年度終了報告書)は、税務申告書に添付されている決算報告書のコピーをそのまま持って行っても受け付けてくれません。

手続きには、税務申告書に添付されている決算報告書とは別に建設業法で定める様式で作成された財務諸表、工事経歴書、納税証明書等が必要となります。
決算の度に毎年そちらに訪問しないといけませんか?
当事務所までお越し頂かなくても、TEL・郵送・メール等による通信対応が可能です。
決算変更届に関しましては、当事務所のご依頼人のほとんどは通信対応によりご依頼頂いております。もちろん、ご希望でしたら対面によるご対応も可能です。

決算変更届の処理は通常毎年あまり変化ありませんので、1度詳しくヒアリングさせて頂ければ次年度以降はスムーズに処理が行えます。

ただし、御社の決算処理の方法に大きな変化があった場合(会社の合併・分割を行った場合、決算期を変更した場合、決算処理を依頼していた会計士・税理士を変えた場合etc)は、改めて詳細なヒアリングが必要となります。
決算変更届は、更新のときに5年分まとめて提出できますか?
ご対応させて頂いております。
ただし、決算変更届は提出期限が定められており、その期間を超えて提出すると、指導や始末書提出等の処分を受ける可能性があります。よって、決算変更届はできれば毎年期間内(決算日から4ヶ月以内)に提出することをおすすめします。
決算変更届の納税証明書は代理取得してもらえますか?
決算変更届の申請に必要な納税証明書の取得は当事務所で行います。
上記料金には、納税証明書の取得実費及び取得代行報酬が含まれています。

その他のよくあるご質問はこちら

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産業廃棄物収集運搬業許可
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