建設業許可(変更届)とは
変更届とは
許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。経営業務管理者・専任技術者・政令使用人に係る変更は2週間以内、それ以外の変更は30日以内の手続が必要です。
必要な変更届の提出がない場合は罰則規定があり、届出のない状態では般・特新規申請、業種追加申請、更新申請ができません。
料金・対応地域
料金は、報酬+消費税と法定実費の合計金額です。
報酬とは、当事務所がご依頼業務を行う対価としていただく金額です。
法定実費とは、税金・印紙代・証紙代・申請手数料等、手続きの際に管轄の行政機関に支払う費用です。
変更届は、実費は¥0となります。
変更届(知事、一般・特定共通) 対応地域:東京・埼玉・神奈川
変更届の報酬は、基本料金+各変更内容料金の合計額となります。
例) 役員1名退任
基本料金¥5,000+役員退任¥1,500×1名=¥6,500+税
例) 役員3名退任+役員2名就任の場合
基本料金¥5,000+役員退任¥1,500×3名+役員就任¥2,500×2名=¥14,500+税
例) 資本金変更+営業所所在地変更
基本料金¥5,000+資本金変更¥5,000+営業所所在地変更¥10,000=¥20,000+税
例) 役員1名退任
基本料金¥5,000+役員退任¥1,500×1名=¥6,500+税
例) 役員3名退任+役員2名就任の場合
基本料金¥5,000+役員退任¥1,500×3名+役員就任¥2,500×2名=¥14,500+税
例) 資本金変更+営業所所在地変更
基本料金¥5,000+資本金変更¥5,000+営業所所在地変更¥10,000=¥20,000+税
[キャンペーン】決算届又は更新申請と一緒にご依頼の場合、基本料金¥5,000が¥0となります!
変更事項 | ①報酬 | ②消費税 | ③法定実費 | 料金(①+②+③ |
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基本料金 | ¥5,000 | ¥500 | ¥0 | ¥5,500 |
役員の退任 株主の就任・退任 |
1名あたり +¥1,500 |
¥150 | ¥0 | +1,650 |
役員の就任 令3条使用人の就任・退任 |
1名あたり +¥2,500 |
¥250 | ¥0 | +¥2,750 |
代表者(申請者) 商号 資本金 営業所所在地 |
+¥5,000 | ¥500 | ¥0 | +¥5,500 |
経営管理者 専任技術者 |
+¥15,000 | ¥1,500 | ¥0 | +¥16,500 |
従たる営業所の新設 従たる営業所の業種追加 |
+¥25,000 |
¥2,500 | ¥0 | +¥27,500 |
廃業届 | +¥10,000 | ¥1,000 | ¥0 | +¥11,000 |
※ 所在地変更には、営業所の電話番号・郵便番号の変更込みの料金
※ 大臣許可は上記金額の1.5倍となります
当事務所が行うこと
- 変更届の作成及び提出代行
ご依頼人にご用意していただくもの
変更届
-
証明資料(住民票、印鑑証明、商業登記簿、健康保険証、資格免許、契約書etc)
※ 変更内容によって必要な書類が異なります。
※ 確認資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
業務の流れ-建設業許可(変更届)
業務の流れ
- お問合わせ
- 当事務所へのお問合せについては、詳しくはこちらをご参照ください。
- 押印が必要な書類の送付
- ヒアリングを行い、押印が必要な書類を作成し送付致します。
- 書類の送付
-
以下の書類を当事務所まで送付頂きます。
1 押印して頂いた書類
2 証明資料 - 変更届一式の作成
- ヒアリング事項及び証明資料をもとに、変更届一式を作成します。
- 提出
-
作成した決算届を都道府県庁に提出します。
返却された副本、お預かりした資料をご依頼人へ送付します。
よくあるご質問-建設業許可(変更届)
- 代表取締役の住所が変わったのですが変更届の提出が必要ですか?
- 代表取締役の住所変更は登記をしなければいけない事項ですが、建設業許可に関しての届出は不要です。
対応地域
- 許認可申請業務
- 建設業許可申請(東京、埼玉、神奈川)
宅建業免許申請(東京、埼玉、神奈川)
産業廃棄物収集運搬業許可
建築士事務所登録(東京、埼玉)
その他許認可 - 経営支援業務
- 会社設立(全国)