2010年1月 2日
<03>経営事項審査について有効期間が1年7ヶ月なら、3年間で2回ペースで経営事項審査をうければいいのでは?
経営事項審査は、決算が終わってすぐ申請しても、決算終わって有効期限ギリギリに申請しても、同じ日(御社の決算日)に申請したとみなされます。つまり、有効期間ギリギリで申請しても申請日は巻き戻されてしまうので、継続して公共工事を入札・受注したいのであれば、毎年1回(3年間ならちゃんと3回)申請をうけないといけません。
では、何故有効期間が1年7ヶ月あるのかというと、経営事項審査は手続が煩雑で時間もかかるので、比較的長く猶予期間がとられているためです。つまり、有 効期間は原則1年だけど、7ヶ月間は待ってあげるから、継続したい場合はその間に手続してくださいという意味と理解して頂いた方がわかりやすいかもしれま せん。