2010年1月 3日
<03>宅建業免許について宅建業免許の専任取引主任者と建築士事務所登録の管理建築士を同一人物が兼ねることはできますか?
原則、兼ねることはできません。ただし、同一法人の同一事務所に勤務する専任取引主任者兼管理建築士とする場合は兼任が認められる場合あります。
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